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「遺産分割のもめごとはもうたくさん!」 そんな相続から脱け出したいときに使える「放棄」とは?(相続会議) - Yahoo!ニュース

相続放棄をするためには家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。その後、家庭裁判所から送られてくる「相続放棄の照会書」への「回答書」も作成しなければなりません。相続放棄の申述書や回答書を適切に作成できないと、相続放棄が認められない可能性もあるので慎重な対応が必要です。今回は相続放棄の申述書や回答書の書き方について、詳しく解説します。

1.相続放棄申述書とは

相続放棄申述書とは、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に提出する申請書類です。相続放棄をするには「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりません。 申述書を提出すると家庭裁判所で審査が行われ、「相続放棄を認めてもかまわない」と判断してもらえたら相続放棄が正式に認められる、という流れです。 相続放棄申述書は、相続放棄の手続きを開始するために必須の非常に重要な書類であり、不備のないように適切な方法で作成しなければなりません。 相続放棄申述書の書式 相続放棄申述書には、家庭裁判所の指定する書式があります。こちらをダウンロードして利用しましょう。

2.相続放棄申述書の書き方

相続放棄の申述書は、以下のような手順で作成しましょう。 2-1.日付の記入、申述人の署名押印 まずは日付を書き入れて申述人の署名押印をします。申述人とは「相続放棄したい人」のことです。押印に使う印鑑は認印でもかまいません。 2-2.申述人について 申述人の欄には、自分の本籍地と住所、氏名、生年月日、被相続人(亡くなった人)との続柄を書いていきます。本籍地については「自分の戸籍謄本」、住所については「自分の住民票」を見て間違いのないように記載しましょう。 2-3.法定代理人について 申述人が未成年の子どもの場合、法定代理人である親が「法定代理人」の欄に記入します。親の住所と電話番号、氏名を書きましょう。 2-4.被相続人について 被相続人の欄には本籍と最後の住所、氏名と死亡年月日を書く必要があります。 本籍地については、「被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)」に書いてあるので参照しましょう。最後の住所は被相続人が亡くなったときに住民登録していた住所です。住民票の除票を取得して確認してください。 死亡年月日は被相続人の最後の戸籍謄本に記載してあります。 2-5.相続の開始を知った日について 相続放棄の申述書の2ページ目には「申述の理由」欄があり、その中に「相続の開始を知った日」という項目があります。 「相続の開始を知った日」とは、「被相続人の死亡を知った日」です。同居の親族などで「死亡日にすぐに知った」なら死亡日と同一ですが、離れて居住しており数日後、数週間後などに知らされたのであれば死亡日と異なります。「初めて死亡の事実を知った日」を書きましょう。 「相続の開始を知った日」は、相続放棄の期限と関連するので非常に重要です。 相続放棄は基本的に「相続の開始を知ってから3か月間」しかできないからです。もしも相続の開始を知った日から申述書の提出までに3か月以上が経過していると、相続放棄を認めてもらえない可能性が高くなります。 死亡日から長期間が経過しているケースでは、特に慎重な対応が必要です。不安があれば弁護士に相談してください。 2-6.放棄の理由について 放棄の理由は選択式になっているので、もっとも近いものを選びましょう。 「生前贈与を受けている」「生活が安定している」「遺産が少ない」「遺産を分散させたくない」「債務超過」の5つがあります。どの理由を選んでも相続放棄は認められます。 別の理由がある場合「その他」を選んでカッコ内に具体的な理由を書きましょう。 2-7.相続財産の概略について 最後に「相続財産の概略」という欄があります。ここには現在把握している相続財産の内容を書きます。土地、建物、現金、有価証券(株式)です。 金融機関や証券会社に問い合わせたり、登記簿をとったりして調べた結果を書きましょう。 相続財産の内容については多少不正確でもかまいませんし、厳密でなくても相続放棄は認められます。ただ「本当は知っているのに書かない」など、虚偽記載をすると問題になる可能性があるので、正直に書きましょう。 また相続放棄したいなら、相続財産を使い込んではいけません。たとえば相続財産の概略に書かずにこっそり預貯金を使ったら相続放棄が認められなくなってしまうので、絶対にやってはいけません。

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June 10, 2020 at 10:10AM
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