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マイナンバー通知カードの廃止で何が変わった?もう証明書類として使えないの?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

新型コロナウイルス対策として支給される「特別定額給付金」のオンライン申請の開始にあたり、マイナンバー制度の話題を聞く機会が増えました。その一方で、「マイナンバー通知カード」が2020年5月25日に廃止となりました。 今このタイミングで? と思う方もいるかもしれませんが、実はマイナンバー法の改正により、1年ほど前から廃止が決まっていました。今回は、マイナンバー通知カードの廃止に伴う注意事項を解説します。

マイナンバー通知カードとは?

マイナンバーは、日本国内に住民票を有する全ての方に付与される個人番号です。 マイナンバー制度の開始時に住民票を持っていた方はその時点、開始後に出生した方や海外から転入をした場合については住民登録の届け出後に、個人番号を知らせる「マイナンバー通知カード」が送付される仕組みとなっています。 また、「マイナンバーカード」の交付申請書も同封されてきます。マイナンバー通知カードと違って公的な身分証明書として利用できるマイナンバーカードは、住民票などの証明書のコンビニ交付サービスの利用時ほか、特別定額給付金のオンライン申請の際にも必要となります。

通知カードの廃止後はどうなるの?

まず、すでにあるマイナンバー通知カードについてですが、廃止後は再発行および住所、氏名などの変更手続きができなくなります。 完全に無効となってしまうのではなく、記載されている住所、氏名が現在の住民票と一致していればマイナンバーの証明書類として引き続き利用可能ですが、引っ越しや結婚などで記載事項と相違が生じた場合は無効となります。 では今後、マイナンバーの証明を求められた場合はどのようにすればいいのでしょうか? 方法は以下の2つになります。 (1)マイナンバーカードの提示 (2)マイナンバーが記載された住民票の提示 (1)のマイナンバーカードについては、交付手数料無料で申請し、受け取ることが可能です。 市区町村の窓口のほか、スマホやパソコンを使ったオンライン申請、郵送での申請などに対応していますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響に加え、特別定額給付金のオンライン申請にはマイナンバーカードが必要ということもあり、現在は窓口や受付業務が非常に混雑しているようです。 通常なら1ヶ月程度で受け取り可能なところ、それ以上に時間がかかる状況となっているので注意してください。 (2)の住民票は、マイナンバーカードがあれば多くの自治体でコンビニでの交付も可能ですが、持っていない場合は各自治体の開庁時間内に窓口で申請する必要があり、交付手数料は300円程度です。 また、マイナンバーの証明のために住民票を発行しても、一般的に有効期限は「発行から3ヶ月以内」といった場合も多く、頻繁に使用するようであれば手間もお金もかかってしまいます。

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